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TEL.0743-85-4833

指定特定相談支援事業所(相談支援センター)とは?

指定特定相談支援事業所(相談支援センター)とは、障害のある方やご家族が障害福祉サービスをご利用されるにあたり、ご相談いただける窓口です。相談支援センターとも呼ばれています。

障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づいて障害者や難病患者を対象に行われる支援です。 障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。 

ただ、「ご自身やご家族がどのような障害福祉サービスを受けられるのかわからない」と悩んでいる、障害のある方やそのご家族のために、市町村の指定を受けた相談支援事業所では、一人ひとりに適したサービス計画を立てていきます。

相談ステーションCOLORSも指定特定相談支援事業所(相談支援センター)として、計画相談支援を行っております。

このようなご相談がございます

01

どのような障害福祉サービスがあるのか知りたい

お子様の特性や年齢、ご家庭の状況に応じて様々なサービスがございます。(児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所など)まずは、ご相談ください。

02

どうすれば障害福祉サービスを受けられるのか知りたい

サービス利用計画書というものを作成し、お住いの市役所等へ提出するとサービスが受けられるようになります。
サービス利用計画書は、ご自身で作成することも出来ますが、相談ステーションCOLORSにてお手伝いすることも可能です。

03

日常生活で困っているけどどうすればよいのかわからない

身体を動かすこと・手先を使うことが苦手、じっとしていられない、など様々なお困りごとがあるかと思います。
それぞれのお困りごとに応じた療育を行っているサービス事業所がたくさんございますので、ご紹介させて頂きます。

03

小見出し

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サンプル 太郎

ご利用までの流れ


Step.1
各自治体の福祉窓口へ相談
お住まいの市区町村の福祉課相談窓口などにお困りごとの相談をします。
Step.2
病院受診
発達診断などを行っている病院を受診し、医師の意見書や診断書をもらいます。
Step.3
障害児相談支援事業所へ相談
障害児相談支援事業所に相談をします。
サービスを受ける事で、出来るようになって欲しいことなどの要望を、相談支援専門員へ伝えます。
Step.4
施設見学・ご利用計画作成
利用を検討しているサービス提供事業所を実際に見学をします。利用したいサービスが決まったら、申請に必要な利用計画を作成します。
Step.5
申請書提出
作成した利用計画にサインを頂き、担当窓口に申請をします。
Step.6
受給者証交付
申請書を提出し、支給が決定すると通所受給者証が交付されます。交付された受給者証には、サービスについて受けられる内容やその量が記載されています。
Step.7
サービス受給開始
受給者証の交付を受けたら、実際に通所する事業所と契約を行い、サービスの利用を開始します。
Step.1
見出し
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アクセス情報


住所
〒639-1044
奈良県大和郡山市小泉町東3-3-13
電話番号/FAX番号
0743-85-4833/0743-85-4834
営業時間
9:00-17:00(平日)
※お盆・年末年始は休業
対象
年少~高校3年生
交通アクセス
JR大和路線 大和小泉駅より 南に約150m
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〒639-1044
奈良県大和郡山市小泉町東3-3-13